十 七 条 心 得 (十七条憲法 原文 等)

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【 第四条 】
 南無阿弥陀仏の礼拝を

浄土真宗の寺院においては〈南無阿弥陀仏〉を称えることを根本の礼法とするべきです。

そもそも浄土真宗の寺院が存在することの意義は〈南無阿弥陀仏〉を称え、それを伝えていくことにあるからです。寺族が〈南無阿弥陀仏〉を称えなければ、ご縁の方々が〈南無阿弥陀仏〉を称えるということもありません。

〈南無阿弥陀仏〉を称えようという気持ちがなければ、浄土真宗の教えを伝えることを目的とする、宗教法人としての存在意義がなくなってしまい、そのあり方に偽りが起きてしまいます。

寺族がいつも心から〈南無阿弥陀仏〉をいただいているなら、宗教法人としての寺院運営に問題が起こることはありません。

それに関わるご縁の方々も、共に〈南無阿弥陀仏〉を称え、信心を得られるならば、寺院運営は自然と安定し、その活動は自然と展開していくはずです。

 

もともとの第四条には「礼をもって根本とせよ」とありますが、浄土真宗寺院の「礼法(=礼儀作法)」とはすなわち「南無阿弥陀仏の称名念仏」に他なりません。

そういうわけで、「礼」の部分を「南無阿弥陀仏の称名念仏」と読み替えてみました。浄土真宗寺院の心得として、とても自然なものに感じられるのですが、いかがでしょうか。

 

 

【 十七条憲法・第四条 】

[原文]
四曰。群卿百僚。以㆑禮爲㆑本。其治民之本。要在㆓于〈一作㆑乎〉禮㆒。上不㆑禮而下非㆑齊。下无㆑禮以必有㆑罪。是〈一有㆓以字㆒〉君臣有㆑禮。位次不亂。百姓有㆑禮。國家自治。

[書き下し文]
四に曰く、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼をもって本(もと)とせよ。それ民を治むる本は、かならず礼にあり。上、礼なきときは、下、斉(ととのお)らず。下、礼なきときは、かならず罪あり。ここをもって、群臣礼あるときは、位次(いじ)乱れず。百姓(ひょうくせい)礼あるときは、国家おのずから治まる。

[現代語訳]
もろもろの官吏は礼法を根本とせよ。そもそも人民を治める根本は、かならず礼法にあるからである。上の人びとに礼法がなければ、下の民衆は秩序が保たれないで乱れることになる。また下の民衆のあいだで礼法が保たれていなければ、かならず罪を犯すようなことが起きる。したがってもろもろの官吏が礼を保っていれば、社会秩序は乱れないことになるし、またもろもろの人民が礼を保っていれば、国家はおのずからも治まるものである。

[英語訳]
4. All ministers and officials should make respectful propriety the basis of their behavior. The fundamental princi-ple of ruling the people consists in respectful propriety. When superiors lack respectful propriety, people in general bocome disorderly. When people in general lack respectful propriety, they will certainly commit misdeeds. Therefore, when offi-cials observe respectful propriety, social order is not disturbed ; when people in general observe respectful propriety, the affairs of the state will be managed without effort.

出典:中村元 著『 聖徳太子 地球志向的視点から 』(東京書籍)THE SEVENTEEN-ARTICLE CONSTITUTION by Prince Shoutoku Translated into English by Hajime Nakamura

 

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