十 七 条 心 得 (十七条憲法 原文 等)

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【 第十三条 】
 信頼しあえる人間関係

それぞれの役割における仕事内容を、互いに把握しておきましょう。

病気になったり急な用事ができたりして、普段の仕事ができなくなることもあります。そんなときにもお互いにフォローし合えるよう、普段から備えておきましょう。

自分の都合ばかり優先して、協働を拒むようなことがあってはいけません。信頼し合えるコミュニケーションのもとに、協力して行いましょう。

 

自分のことしか考えないでいると、他者との関わり合いのなかで行わなければいけないことが、上手くいかなくなってしまいます。

効果的に連携して滞りなく仕事を進めていくためには、報告と連絡と相談を心がけましょう。

 

 

【 十七条憲法・第十三条 】

[原文]
十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。

[書き下し文]
十三に曰く、もろもろの官に任ぜる者、同じく職掌を知れ。あるいは病(やまい)し、あるいは使して、事を闕(おこた)ることあらん。しかれども知ることを得る日には、和(あまな)うことむかしより<曽>識(し)かれるがごとくせよ。それ与(あずか)り聞かずということをもって、公務をな妨げそ。

[現代語訳]
もろもろの官職に任ぜられた者は、同じくたがいの職掌を知れ。あるいは病にかかっていたり、あるいは出張していて、仕事をなしえないことがあるであろう。しかしながら仕事をつかさどることができた日には、人と和してその職務につき、あたかもずっとおたがいに協力していたかのごとくにせよ。自分には関係のなかったことだといって公務を拒んではならない。

[英語訳]
13. All officials in office should know their own tasks. When they are ill or when they are sent on missions they may not be able to fulfil their tasks. But when they are entrusted with tasks, they should behave themselves harmoniously in collaboration with others, as if they had been in charge of their task for many years. Do not make trouble for official administration with the reason that you were not entrusted with the task.

出典:中村元 著『 聖徳太子 地球志向的視点から 』(東京書籍)THE SEVENTEEN-ARTICLE CONSTITUTION by Prince Shoutoku Translated into English by Hajime Nakamura

 

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