十 七 条 心 得 (十七条憲法 原文 等)

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【 第十二条 】
 共有の財産

寺院の役職に就いている者は、公私混同して寺院の法人会計に当たってはいけません。

宗教法人である寺院の所有するものは、それに参加するすべての人々の共有財産であり、そこでの会計は公開を原則として、社会的に公正でなければいけません。

寺務に就く者は仏の教えに勤めてそれを伝えていくために、生活をしていくための給与と住まいが与えられているのです。

お布施やご懇志を、私利私欲で扱うようなことがあってはいけません。

 

十七条憲法の定められた時代においては、天皇を中心とした律令国家の成立を目指すための条項なのだと思いますが、現代における寺院運営の心得としてこれを解釈するなら、宗教法人法に則った寺院の健全な経営についての条項として翻訳するべきだと思い、このように意訳しました。

肝要となるところは、多くの人々が関わることを、個人的な私利私欲で公私混同してはいけないという戒めであると思います。心して受け止めるべきことです。

 

 

【 十七条憲法・第十二条 】

[原文]
十二曰、國司國造、勿収斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。

[書き下し文]
十二に曰く、国司・国造、百姓に斂(おさ)めとることなかれ。国に二君なし。民に両主なし。率徒の兆民は王をもって主となす。所任の官司はみなこれ王臣なり。何ぞあえて公と、百姓に賦斂(おさめと)らん。

[現代語訳]
もろもろの地方長官は多くの人民から勝手に税を取り立ててはならない。国に二君はなく、民に二人の君主はいない。全国土の無数に多い人民たちは、天皇を主君とするのである。官職に任命されたもろもろの官吏はみな天皇の臣下なのである。公の徴税といっしょにみずからの私利のために人民たちから税を取り立てるというようなことをしてよいということがあろうか。

[英語訳]
12. District officials should not levy taxes arbitrarily. There are not two monarchs for a country ; there are not two lords for people. The people of the country regard the Emperor as their lord ; the officials appointed by the Govern-ment are all subjects of the Emperor. How may they presume to levy taxes from people privately in addition to official taxes ?

出典:中村元 著『 聖徳太子 地球志向的視点から 』(東京書籍)THE SEVENTEEN-ARTICLE CONSTITUTION by Prince Shoutoku Translated into English by Hajime Nakamura

 

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