【 第五条 】

寺院施設に住まいしてその仕事をする者は、生活を慎み、物欲を控え、社会的にある様々な求めに応えるようにしなければいけません。

寺院への依頼や相談は、多岐に渡ってあるものです。仏事に関することだけでなく、精神面や生活面などにも様々な問題はあって、それが無くなるということはありません。

けれども世間のありさまを見渡すと、寺院の仕事をする人々の中にも、それを営利目的の商売かのように考えることを当たり前にして「布施(他者に施すこと)」の本来の意味を履違え、社会に誤った認識を与えていることもあるようです。

そんなことだと、財産のある人からの相談や依頼は丁寧に受けたとしても、生活にも困難な人からの相談や依頼は、いい加減なものとなってしまいます。

これでは、さまざまな問題を現実に抱えている人々は、寺院や僧侶に何を求めていいのかわからなくなって、社会における仏教と寺院の必要性が疑われることにもなってしまいます。

 

【 十七条憲法・第五条 】
五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。

 

人の欲には際限が無く、なかなか満足できないものです。寺院施設の管理とその運営を任されているかぎりは、社会や他者のためになるように、非営利の宗教活動として、それに取り組まなければいけません。

無理に禁欲的になって、他者や社会との関わり合いを絶ってしまうことがいいわけではありません。浄土真宗は在家仏教なのですから、さまざまなご縁のなかで自らの役割を勤めさせていただくことこそ、日々の生活の中で取り組む仏道修行だと捉えたいと思います。

日常生活のなかで「縁起の道理」に気付きを深めさせていただくことが、浄土真宗の醍醐味なのだと思います。

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