【 第十六条 】

これまでにあったさまざまなご縁のおかげで、いまお寺が維持されています。

宗教法人としての計画を進めるときにも、それに参加する人々の仕事やそれぞれの家庭の事情に配慮して、その内容を決めていきましょう。

組織のために人がいるのではなく、人のために組織はあります。お寺に関わる人々の生活の安定があってこそ、寺院運営が持続可能なものになるはずです。

 

【 十七条憲法・第十六条 】
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。

 

聖徳太子が定められた十七条憲法に一貫して流れるのは、人々に向けられた深い慈悲心、思い遣りの心です。

そもそも人々の安心のために宗教法人はあるはずです。社会と人々に必要とされるお寺でなければ、それが無くなっても仕方ありません。

第2条>>>

 

 

第1条  第2条  第3条

第4条  第5条  第6条

第7条  第8条  第9条

第10条  第11条  第12条

第13条  第14条  第15条

第16条  第17条

 

 

頁. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

〒931-8358

富山県富山市東岩瀬町158

浄土真宗本願寺派(西本願寺)

TEL: 076-426-9129

©LINK-AGE ALL RIGHTS RESERVED.