【 第十六条 】
これまでにあったさまざまなご縁のおかげで、いまお寺が維持されています。
宗教法人としての計画を進めるときにも、それに参加する人々の仕事やそれぞれの家庭の事情に配慮して、その内容を決めていきましょう。
組織のために人がいるのではなく、人のために組織はあります。お寺に関わる人々の生活の安定があってこそ、寺院運営が持続可能なものになるはずです。
【 十七条憲法・第十六条 】
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
聖徳太子が定められた十七条憲法に一貫して流れるのは、人々に向けられた深い慈悲心、思い遣りの心です。
そもそも人々の安心のために宗教法人はあるはずです。社会と人々に必要とされるお寺でなければ、それが無くなっても仕方ありません。