【 第十五条 】

自己中心的にならないようにして、他者のために進んで行動することが、寺院の役職に就く者の理想的な在り方です。

大体にして自己中心的な思いで物事に関わっていると、思いどおりにならないことの苛立ちから、恨みや憎しみの心が起こってくるものです。恨みや憎しみの気持ちが起こると、心を一つにして行動を共にすることができなくなってしまいます。

心を一つにして行動できなくなってしまうと、私的な感情のために関係がぎこちなくなって、寺院がするべき仕事の妨げにもなってしまいます。 恨みや憎しみの気持ちが起これば、みんなで決めた約束に反することにもなれば、仏法を害することにもなってしまいます。

それゆえに第一章には「ともに調和につとめて協力しましょう」と示すことの根拠となるところを記しておいたのです。

 

【 十七条憲法・第十五条 】
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。

 

身勝手でわがままな振る舞いを当たり前のようにしていれば、人間関係がうまくいかなくなるのも当然です。誰の思いどおりになるわけでもなく、人と人とのご縁があって、その関わり合いから物事は起きるものです。

ほどほどの距離感でいることも、時には大切なことかもしれません。

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